※但し、1年の猶予期間がある
今までは様々な形でアレルギーの原因物質(アレルゲン)が入っていてもそれが判りにくい表示及び状況でしたので、そこからしますと一歩も二歩も前進したと思います。しかし、全ての問題が無くなった訳ではなく、まだまだ注意及び監視が必要であることには変わりはありません。
@アレルギー物質が含まれていることが明確であること。
A血圧低下や呼吸困難、意識障害などの重い健康被害を起こすもの。
B国内で、年に3回以上の健康被害が発生しているもの。
容器包装された加工食品
規 定 | 内 容 | 特 定 原 材 料 |
---|---|---|
省 令 (表示義務) |
加工助剤・キャリーオーバーを含め、最終製品まで表示(7品目) | 卵・乳及び乳製品・小麦・ソバ・ピーナッツ、エビ、カニ |
通 知 (表示を奨励) |
義務ではない(アレルギー発症数・重篤度が少なく、科学的知見が少ない)(18品目) | あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、鮭、さば、大豆、鶏肉、バナナ※、豚肉、まつたけ、桃、やまいも、りんご・ゼラチン(牛肉・豚肉由来であることが多い) |
@グルテンを含む穀類とその製品
A甲殻類及びその製品
B卵及び卵製品
C魚及び魚製品
Dピーナッツ、大豆及びその製品
E乳、乳製品(ラクトースを含む)
F木の実及びその製品
G亜硫酸塩を10mg/kg以上含む食品
@容器包装された加工食品のみならず、バラ売り食品等の非包装食品及び飲食店メニューにおいても原材料表示が必要。
A特定の原材料だけでなく、使用した原材料全ての表示を求める。
B含有量に関わらず全ての原材料表示を求める。
@生産ライン、生産機器を別にできるか
A乳化剤を使用(キャリーオーバーを含む)した際は表示する
B子ども達が食べるお菓子や食品にどのように表示するのか(それだけのスペースがあるのか、その表示方法は?)
C店頭販売(表示義務なし)する店の管理者及び販売員の理解・教育がどこまでなされるか
Dメーカの負担(検査や新たな機器を導入するための経費など)を利用者がどこまで理解し、負担できるのか