主要5項目
セット表示

『食品表示』の規定と問題点

1.食品表示の基本

栄養成分(100g当たり)
エネルギー 150Kcal
タンパク質 10.5g
脂質 5.6g
ナトリウム 160mg
カルシウム 350mg
  魚肉ソーセージ
原材料名

殺菌方法
内容量
賞味期限
保存方法
製造者

たら、豚脂、結着剤(デンプン、植物タンパク)、食塩、砂糖、香辛料、
調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、赤色106号
120℃4分加熱殺菌
90g
外枠に記載
直射日光を避け、常温又は冷所で保存して下さい。
株式会社△△△ 東京工場
     東京都××区○○町×−×    

                             

 原材料名表示
=名称
〜原材料名
〜食品添加物


     栄養成分表示




                  賞味期限 01.04.25

2.食品の表示に関わる様々な法律

ア)法律による表示項目の違い
  法 律 名 担当官庁 表  示  項  目
@ 食品衛生法施行規則 厚生労働省 名称・期限・製造者・添加物・保存方法
A 品質表示基準
    (JAS法)
農林水産省 名称・期限・製造者・添加物を含む原材料(重量の多い順)・内容量・(輸入品の場合)原産国 
  (品目によっては)形状・含有量・保存方法・調理方法・使用上の注意
B 公正競争規約 公正取引委員会 品質表示基準に匹敵する項目
イ)『果汁飲料』の場合
@ 内容の基準 食品衛生法 成分規格・製造基準・保存基準等
A 表示の規定 公正競争規約 果汁含有量・原材料名(使用量の多い順)・食品添加物・事業者の氏名又は名称及び所在地・品質保持期限・保存方法・内容量・原産国
ウ)公正競争規約の「果汁含有量」についての規約
果汁0〜5%未満 「無果汁」と14P活字以上の肉太文字で表示する
果汁5〜10%未満 「果汁10%未満」と同様に表示する
果汁1099 10%きざみで「果汁○○%」と表示(「%」は9P以上)
エ)公正競争規約に規定されている『果汁飲料』の表示用語や絵表示の基準
名称 ジュース 果汁100%のものだけ名称を使用できる
ジュースドリンク 果汁 50%以上のものは使用可
表示 生、新鮮、フレッシュ 一切禁止
特選、精選、高級、デラックス、スペシャル等
医薬的表現
純正、純粋、ピュア 果汁100%のものだけ可
栄養飲料、健康飲料、美容飲料等 原則禁止
(果汁50%以上又はビタミンCを強化したものは説明文中に「栄養」、「健康」、「美容」等の文字の表示は差し支えない)
絵表示 果汁5%以上100%未満 果実から果汁の雫が落ちる等の描写禁止
                果実のスライス等の描写禁止  
果実5%未満(無果汁) 果実の絵禁止。図案化した絵は可
オ)どこが原産国?
加工品 内容について実質的な変更(加工)を行なった国
水産品 輸入品以外は原則日本

3.いつまで食べられるの?

ア)表示
以前 製造年月日+賞味期間(期限)
現在 消費期限か品質保持期限
イ) 用語解説
賞味期限 製造業者が「容器の包装が開かれていない製品」で、「表示された保存方法に従って保存された場合」に「その食味及び品質特性を十分保持」し、「安心して美味しく食べられる」ことを保証する期限のこと。現在は使われていない。
消費期限 5日以内に食べてしまっていただきたいもので、これを過ぎると「危険」となる。
品質保持期限
(年月日表示)
賞味期間が6日〜3ヶ月以内のもので、これを過ぎてもすぐに「食べられなくなる」訳ではない。
品質保持期限
(年月表示)
賞味期間が3ヶ月より長期間のもの
 但し、その期限が1日から月末前日までのものは「前月」を表示し、月末のものは「当月」を表示する。
  つまり、品質保持期限が「平成13年1月1日〜30日」のものは【平成1212月】、
       品質保持期限が「平成13131日」のものは【平成131月】と記しても可
ウ) 消費期限の設定(製造日から賞味期間3日の場合)
       製造年月日

 製造時間


製品 製造年月日 消費期限 前の製造時間との時間の差
A 平成121231 平成131 3  
B 平成13 1 1 平成13 1 4 約30分
C 平成13 1 1 平成13 1 4 約23時間
エ) いつが製造日?
肉や野菜や惣菜等のパックもの パック詰めした日でも可
醤油や酒やビール等の瓶ものや缶もの その容器に入れた日でも可
オ) 賞味期間を誰が、どうやって決めるのか?
製造責任者や衛生管理者等が正確なデータ−や経験から判断する
カ) 対策
自分の味覚を鍛え、自分で判断する

4.食品添加物に関する表示

ア)添加物を使用しても表示が除外される場合《製造上》−※2001年4月より、アレルギー物質の表示には除外されなくなった
@ 加工助剤 食品を加工する時に添加物が使用されても、最終食品の完成前に除去されるもの、又はその食品の通常含まれている同じ成分に変えられ、しかも、その成分の量を明らかに増加させていないもの、又は最終食品中に含まれる量が少なく、その成分による影響を受けないもの
(食用油脂製造中に使用される溶剤のヘキサンや水酸化ナトリウム、酸類、酸性白土、活性炭等)
A キャリーオーバー 食品を製造又は加工する時には添加物を使用していないが、その食品の原材料を製造(加工)する時に添加物が使用され、最終食品にその添加物が残っていたとしても、その添加物が効果を発揮することが出来る量よりも少ない量しか含まれていないもの
Aカットパンに使われている植物油脂〔=A−1マーガリン〕に含まれている「乳化剤」)
B 栄養強化の目的で使用されるもの ビタミン等を添加物の用途(酸化防止や着色等)として使用するのではなく、あくまでも栄養成分(タンパク質、ビタミン、ミネラル等)を強化するために使用するもの
イ) 添加物を使用しても表示が免除される場合《販売上》
@ 計り売り、対面販売の場合
A 容器販売されていない場合
B 包装面積が30cm以下のもの

5.栄養表示に関して(栄養表示基準制度−平成10年4より施行)

 最近の消費者サイドのカロリーや塩分、糖分の取り過ぎを注意したり、ビタミン等の栄養成分を特定の食品から補給しようとしたりする傾向が顕著になってきたため。
 しかし、「すべての加工食品に表示の義務があるわけではない」。ここが、アメリカの栄養表示基準と異なる点。アメリカでは、すべての加工食品に栄養表示が義務付けられている。
 又、加工食品は「原材料」と「加工後」とでは成分が変わります。食品加工の過程の中で失われる栄養素などがあるからです。ですから、この栄養表示制度では、表示する場合、原則的に後者の測定法で栄養素を示しています。

ア)一般表示事項…栄養に関した表現(低カロリー、高たんぱく、ビタミン豊富等)で次の成分を表示する時には、決められた栄養成分とその含有量を表示しなければならない
@ タンパク質
A 脂質
B 炭水化物(糖質、食物繊維)
C 無機質(11成分)……カルシウム、鉄、カリウム、リン、マグネシウム、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、ナトリウム
D ビタミン(11成分)…A、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、C、D、E,K、葉酸
E 熱量(カロリー)
イ)表示成分の別名称
@ タンパク質 アミノ酸、ペプチド、プロテイン等
A 脂質 脂肪、オイル、コレステロール、オレイン酸・リノール酸等の脂肪酸
B 炭水化物

糖質、ブドウ糖、果糖、ショ糖(砂糖)、乳糖、オリゴ糖、食物繊維等

C 無機質
11成分)
ミネラル、食塩の他にNaCaというアルファベットの表示
D ビタミン
11成分)

「ビタミンたっぷり」というように総称として使うビタミン、VaVcというアルファベットの表現、アスコルビン酸(ビタミンC)、ニコルチン酸アミド(ナイアシン)、トコフェロール(ビタミンE)等の別名での表現

E 熱量 カロリー、エネルギー
ウ)表示の仕方

@ 今までのように一つの成分だけ(「ビタミンC入り」等)や一つの項目(「カロリー控えめ」等)だけを表示したい場合でも、必ず主要5項目(熱量・タンパク質・脂質・糖質・ナトリウム)を決められた方法で表示しなければならない

A 「低カロリー」とか「ビタミンA含有」とか「無脂肪」とか「ノンシュガー」とかいうように、エネルギー(熱量)や含有する栄養成分の表示の多少を強調する場合(=強調表示)でも、一定の表示基準及び基準値を満たさなければ表示できない

B絶対表示……含まれている量そのものについての基準。以下の基準をクリアーすることが必要
  相対表示……「既存のものより少ない」あるいは「多い」ということを示す強調表示で、比較対照となっている商品を明記した上         で、以下の右側の項の基準もクリアーしていなければいけない

C基準値一覧…食品100g当たり(一般に飲用に供する液状の食品では100ml当たり)

栄養成分 ノン〜レスなど「含まない」旨の表示……未満  低減控えめカットなど「低い」旨の表示……以下
熱    量
脂    質
飽和脂肪酸
糖    質
ナトリウム
コレステロール
5kcal
0.5
0.1g
0.5
5mg
  5mg
※※
40kcal (20kcal
3g   (1.5g)
 1.5g   (0.75g)
 5g   (2.5g) 
120mg (120mg
    20mg  (10mg)※※※
     さらに飽和脂肪酸のエネルギー量が、全エネルギーの10%以下であること。
 ※※   さらに飽和脂肪酸の含有量が食品100gあたり1.5g(飲料では、100mlあたり0.75g)以下、かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が
     全エネルギーの10%以下であること。
 ※※※ さらに飽和脂肪酸の含有量が食品100gあたり1.5g(飲料では、100mlあたり0.75g)以下、かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が
     全エネルギーの10%以下であること。 
栄養成分 強化など「高い」旨の表示……以上 供給入りなど「含む」旨の表示……以上
食品100gあたり
( )内は100mlあたり
100kcalあたり 食品100gあたり
( )内は100mlあたり
100kcalあたり
食物繊維
タンパク質
カルシウム

ビタミンA
ビタミンB
ビタミンB
ナイアシン
ビタミンC
ビタミンD
6g(3g)
14g(7g)
180mg(90mg)
3mg(1.5mg)
600IU(300IU)
0.3mg(0.15mg)
0.42mg(0.21mg)
5.1mg(2.6mg)
15mg(8mg)
30IU(15IU)
3g
7g
60mg
1mg
200IU
0.1mg
0.14mg
1.7mg
5mg
10IU
3g(1.5g)
7g(3.5g)
90mg(50mg)
1.5mg(0.8mg)
300IU(150IU)
0.15mg(0.08mg)
0.21mg(0.11mg)
2.6mg(1.3mg)
8mg(4mg)
15IU(8IU)
1.5g
3.5g
30mg
0.5mg
100IU
0.05mg
0.07mg
0.9mg
3mg
5IU

C炭水化物について        

  ※「無糖」、「ノンカロリー」の表示のある飲料水でも甘みがあるものは、糖アルコールが使われているからです。



おまけ 【削りぶし】品質表示基準(農林水産省)

削る原料魚名 加工の程度
かれぶし ふ し 粉末品
カツオ かつおぶし削りぶし かつお削りぶし  
サ バ さばぶし削りぶし さば削りぶし  
マグロ まぐろぶし削りぶし まぐろ削りぶし  
イワシ   いわし削りぶし  
ア ジ   あじ削りぶし  
混 合   混合削りぶし 粉末混合削りぶし

 

ふし 魚の身を煮て、煙で乾燥させたもの
かれぶし ふしに2回以上カビ付けしたもの
削りぶし 魚身を煮て、乾燥させたものを削ったもの。魚の種類、加工法、加工の程度についての基準はない
かつお削りぶし カツオのふし(カビ付け工程に入る前のもの)を削ったもの
かつおぶし削りぶし カツオのかれぶしを削ったもの

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