旧 | 「加工食品」のうち指定された64品目だけを対象にしていた |
新 | すべての飲食品が対象 新たに(1)生鮮食品 @農産物 A水産物 B畜産物 (2)玄米及び精米 (3)遺伝子組み換え食品 (4)有機食品 (5)アレルギー食品(※アレルギー食品に関しては一年の猶予期間が設けられた)が加わった。 |
加工食品(25品目) | 「名称」、「原材料」、「内容量」、「賞味期限〈品質保持期限)」、「保存方法」、「製造業者等の氏名又は名称及び住所」 ※市販弁当、惣菜などにも上記6項目の表示は義務付けられたが、「原産地(国)」・「解凍」の表示義務はない |
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生鮮食品 (特定9品目) ↓ すべて |
農産物 | 「名称」、「原産地」 |
水産物 | 「名称」、「原産地(漁獲・水揚げした場所)」、「解凍」、「養殖」 | |
畜産物 | 「名称」、「原産地」 | |
玄米及び精米 | 「名称」、「原料玄米(産地・品種・産年・使用割合)」、「内容量」、「精米年月日」、「販売業者等の名称、住所及び電話番号」 | |
遺伝子組み換え食品 | 遺伝子組み換え原料の「使用」、「不分別」……義務表示、「使用なし」……任意表示 | |
有機食品 | 第三者機関により認証された場合のみ「有機JAS認証マーク」の使用が可 | |
アレルギー食品 | 表示を指定された特定原材料名(24品目) |
表示を守らない場合は、指示、公表、命令、50万円以下の罰金 |
問 題 点 | 例 | どちらでしょう? | |
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農産物 | 加工食品との区別がつけにくい | 野菜を半切りにしたものは? | or |
炒め物用、サラダ用、きんぴら用に切ったものは? | or | ||
ふき、ワラビ、ゼンマイ、タケノコ等の湯通ししたものは? | or | ||
干し椎茸等の乾燥させたものは? | or | ||
水産物 | 輸入品=原産国 国産=水域か水揚げ港 |
ハワイ沖で操業→チリの漁船→チリから輸出した=チリ産 でも、同じ水域で操業しても日本(の石巻)の漁船なら国産になる |
or |
加工食品との区別がつけにくい | 刺身1種類を盛り合わせたものは? | or | |
刺身2種類以上を盛り合わせたものは? | or | ||
ウナギの蒲焼、蒸しタコなどの加熱処理したものは? | or | ||
イクラ、たらこ、アジの干物などの塩蔵したものは? | or | ||
しめサバなどの酢に漬けたものは? | or | ||
天然か? 養殖か? | カキ棚で育てられたカキは『養殖』と表示する? しなくても良い? | or |
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親サケから取り出した卵子と精子を人工授精させ、稚魚まで育てて放流し、数年後に成長して戻ってきたサケは『養殖』? | or |
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海の中にいけすを作り、自然と同じ条件の中で育てられた魚は? 但し、餌は与えられたものとします。 | or |
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畜産物 | 生まれは外国、育ちは日本 | 生体を輸入して、国内で2ヵ月飼育した牛は? | or |
生体を輸入して、国内で2ヵ月以上飼育した豚は? | or | ||
生体を輸入して、国内で1ヵ月以上飼育した鳥は? | or | ||
松阪牛が「外国生まれ」ってことあるの? | or | ||
加工食品との区別が付けにくい | 牛のひき肉は | or | |
牛と豚との合挽き肉は | or | ||
牛肉だけで、異なる部位の切り身肉が入った焼肉セットは? | or | ||
タレや塩・胡椒などで味付けされた焼肉セットは? | or | ||
玄米及び精米 | 産地・品種について証明を受けていない未検査米を使用した場合 | 実効性とその検証ができるか | |
玄米は調整した年月日 精白米は精米した年月日 |
輸入米の場合は | or |
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遺伝子組み換え食品 | 遺伝子組み換えされた食品や原料の安全性と管理と検査の確立 | ||
有機農作物 | 第三者機関の信用度、検査方法 | ||
アレルギー食品 | 表示を指定された(特定原材料名−24品目)以外のもの安全か、表示の方法 |
これまで…「食品衛生法」=すべての加工食品に食品添加物の表示が義務付けられていた 例:コンビニのおにぎり=調味料(アミノ酸等)、PH調整剤 これから…「改正JAS法」=食品添加物だけではなく基本的にすべての原材料を併せて表示するようになった 例:コンビニのおにぎり=ご飯、鮭、海苔、食塩、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤 |
@表示するものが多くなった=記載方法・記載場所の確保
例:シュウマイ=玉ねぎ、食肉(豚肉、鶏肉)、植物性タンパク、豚脂、コーンスターチ、醤油、食塩、砂糖、ごま油、黒砂糖、
魚醤、胡椒、皮(小麦粉)、調味料(アミノ酸等)
添付香辛料(マスタード、醸造酢、食塩、着色料(ウコン)、増粘多糖類、香辛料
A表示の例外規定
例:幕の内弁当=おかずが約10種類とすると、約100〜200種類の原材料が使われていることになる。
↓
これを実際に表示することが可能なのか? 又、意味はあるのか?
↓
簡略表示=何のための今回の「改正」なのか?
簡略表示…@原材料に2種類以上の材料を使ってある場合(=「複合原材料」という)に、原材料全体に占める複合原材料の
占める割合が5%以下の時
A複合原材料が5%以上の時でも、その名前からその原材料が明らかな場合
※以上の条件に見合えば「原材料」の表示は省略することができるが、「食品添加物」の表示は省略することはできない
例:幕の内弁当の中の「鶏のから揚げ」=「鶏肉、澱粉、コーンスターチ、小麦粉、植物油、醸造酒、砂糖、食塩、香辛料、
調味料(アミノ酸等)、グリシン、PH調整剤、着色料」の場合
弁当内に占める割合いが5%以下=鶏のから揚げ、調味料(アミノ酸等)、グリシン、PH調整剤、着色料
〃 以上=鶏のから揚げ、調味料(アミノ酸等)、グリシン、PH調整剤、着色料
例:野菜の煮物=「竹の子、里芋、人参、ゴボウ、鰹だし、砂糖、香辛料、醤油、味醂」の場合
弁当内に占める割合いが5%以下でも以上でも、名称から原材料が明らかでないので省略することができない